第11条 役員の任務は次のとおりとする。
  1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故有るときはその
   任務を代行する。
  3.会計監査は、年度決算報告を監査し、その結果を総会
   に報告する。
  4.各期代表幹事は、重要会務を審議し、会員及び
   各卒業年度別同期会、クラス会等との連絡にあたる。
  5.委員長は、会長、副会長を補佐し、一切の会務を掌握
   し、これを執行する。
   委員長は、会長、副会長に事故あるときはその任務を
   代行する。
   副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき
   はその任務を代行する。
  6.部長(委員)は、委員長を補佐し、部業務を掌握し、
   これを執行する。
  7.事務局員は、会長、副会長、委員長を補佐し、各部長
   (委員)、部員(委員)、母校、公益財団法人上高会、
   PTAとの連絡を緊密にし、日常の会務を執行する。
 第4章  顧 問
第12条 本会に、顧問を置くことができる。
第13条 顧問は、本会のため特に功労のあった者を総会の議を経て、
  会長がこれを委嘱するものとする。
第14条 顧問は、重要会務の諮問に応じ、執行委員会に出席して意
  見を述べることができる。
第15条 母校の現校長は顧問として委嘱するものとする。
 第5章  会 議
第16条 本会に、次の会議を置く。
  1.定時総会及び臨時総会
  2.各期代表幹事会
  3.執行委員会
  4.部長会及び部会
第17条 前条の定時総会および臨時総会、各期代表幹事会は、会長が
  これを招集する。
  執行委員会は、委員長がこれを招集する。
  部会は、各部長がこれを招集する。
第18条 定時総会は、年1回これを開催する。
  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または各期代表幹事会
  の議決に基づきこれを開催する。
第19条 定時総会は、次の事項を提案し、議決を行う。
  1.会務報告及び決算の承認
  2.事業計画及び予算の決定
  3.会長、副会長、会計監査の選任
  4.その他必要な事項
第20条 各期代表幹事会は、会計監査を除く全役員をもって組織し、
  少なくとも年1回これを開催し、重要会務を審議をし、また
  会務報告をする。
第21条 執行委員会は、会長、副会長、委員長、副委員長、部長(委員)、
  部員(委員)、事務局員をもって組織し、必要の都度これを
  開催し、重要会務の審議をし、また会務の報告をする。
第22条 部長会及び各部会の運営については執行委員会の議を経て、
  別にこれを定める。
   
   
   
   
第30条 事務局には、事務局員及び事務局専従者を置くことができる。
  事務局専従者を置く場合は、執行委員会の議を経て、委員長が
  これを委嘱する。
 第8章  支  部
第31条 本会には、必要に応じ、地域別、学校別、職域別、クラブ別
  等の支部を設置することができる。
第32条 支部に関する規定は、執行委員会の議を経て、別にこれを
  定める。
 第9章  補 則
第33条 会員は、その住所、氏名を変更したときは速やかに本会
  に通知するものとする。
第34条 本会則施行に必要な細則は、執行委員会の議を経て、別に
  これを定める。
第35条 本会則の改正は、総会において、出席者の3分の2以上の
  賛成がなければ変更することができない。
   
   
   
  2025年6月28改正
  2002年10月26日改正